マンション建築における隣地斜線制限とは?概要や建物への影響をチェック!
マンションの購入をお考えの際に「隣地斜線制限」という言葉を聞いたことがある方もおられると思います。
あまり聞きなれない用語ですが、そもそも「隣地斜線制限」とはいったいどういう内容なのでしょうか。
今回は隣地斜線制限とは何か、建物にどんな影響があるのかについてご説明したいと思います。
マンションの建築にも影響を与える「隣地斜線制限」とは何?
隣地斜線制限とは、いわゆる「斜線制限」のひとつで、都市計画区域内で建物を建築する際に"隣地に建つ建物の日照・採光・通風環境を確保するために、建物の高さに一定の制限を設けること"をいいます。
ちなみに斜線制限は他に「北側斜線制限」と「道路斜線制限」があり、それぞれに対象となる用途地域が異なります。
制限が複数ある場合、より厳しい制限が優先して適用されます。
隣地斜線制限が適用される用途地域は次のとおりです。
●第一種中高層住居専用地域
●第二種中高層住居専用地域
●第一種住居地域
●第二種住居地域
●準住居地域
●商業地域
●近隣商業地域
●工業地域
●準工業地域
●工業専用地域
隣地斜線制限によるマンションなどの建築物への影響とは?
マンションなどの高層建築物で、隣に面する側の建物上部が傾斜状になっているものをよくみると思いますが、「隣地斜線制限」の影響を受けてデザインされた建築物であるケースが多いといえます。
というのも、隣地斜線制限は、20~31mの高さを超える部分についての制限となるからです。
隣地境界線より20mまたは31mの高さに立ち上げた位置から一定の勾配で架空の斜線を引き、その斜線を超えない高さの建物を建築しなければなりません。
なお、このとき用いられる高さと勾配は、用途地域によって異なります。
具体例としては、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域・第二種住居地域、準住居地域では、高さは隣地境界線から20m立ち上げた位置から、勾配は1:1.25の傾斜となります。
また、商業・工業系地域では、高さは隣地境界線から31m立ち上げた位置から、勾配は1:2.5の傾斜となります。
まとめ
今回はマンションやオフィスビルなどの高層建築物に影響のある「隣地斜線制限」とは何かについてご説明しました。
高層マンションなどで上部が三角柱状に斜めになっている外観の場合、意匠的な意味ととらえるケースもありますが、隣地斜線制限の影響による高さ制限であるケースが多くなっています。
何気なく立ち並ぶ街中の建物ですが、このような制限があることによってお互いの日当たりや風通しが確保されていることを頭に入れておくといいかもしれません。
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