一軒家を相続したら売却すべき?福岡で後悔しないためのポイント5選
親や親族から一軒家を相続したけれど、使う予定がない・空き家になっている…。
そんな方は「売却」を視野に入れているかもしれません。
しかし、相続した不動産は通常の売却とは違い、税金・名義変更・手続きの流れなど、注意点が多くあります。
この記事では、福岡で一軒家を相続後に売却するための基本的な流れと5つの重要ポイントを解説します。
スムーズな売却のためにぜひ参考にしてください。
1. まずは相続登記を済ませる
不動産を売却するには、名義(所有者)を相続人に変更する必要があります。これを「相続登記」と呼びます。
2024年からは相続登記の義務化が始まり、3年以内に手続きをしないと過料が科される可能性も。
必要書類例:
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 遺産分割協議書
- 不動産の固定資産評価証明書 など
司法書士に依頼するとスムーズです。
2. 売却前に「相続税」の確認を
不動産を含む相続財産が相続税の課税対象になるかを確認しましょう。
基礎控除は「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」です。
課税対象の場合は、相続開始から10か月以内に申告・納税が必要です。
3. 不動産の査定を複数社に依頼
売却価格を知るには、不動産会社による無料査定が有効です。
できれば福岡の地域に強い複数社から見積もりを取り、相場を比較しましょう。
査定方法の種類:
- 机上査定(スピーディに相場を知りたい人向け)
- 訪問査定(正確な売却価格を知りたい人向け)
4. 相続人が複数いる場合は協議が必要
相続人が複数いる場合、売却前に全員の同意が必要です。
遺産分割協議書を作成し、署名・押印をもって誰が売却益を受け取るのか明確にしておくことが重要です。
トラブルを避けるためにも、早めに弁護士や税理士に相談しましょう。
5. 売却益には「譲渡所得税」がかかる可能性
売却で利益が出た場合、譲渡所得税(所得税+住民税)が発生することがあります。
ただし、以下の特例制度
- 3,000万円の特別控除(被相続人が住んでいた家で一定条件を満たす)
- 相続空き家の特例(昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の家など)
確定申告が必要な場合もあるため、税理士に確認しておくと安心です。
まとめ:福岡で相続した一軒家を売却するなら「手続き+相談」がカギ
福岡で一軒家を相続し、売却を検討しているなら:
- まずは名義変更(相続登記)を完了
- 税金(相続税・譲渡税)の確認を忘れずに
- 不動産会社に査定を依頼して相場を把握
そして、信頼できる専門家と連携して進めることが、トラブルなく後悔のない売却につながります。
空き家の管理に悩むより、早めに行動するのがおすすめです。
↓↓売却査定はこちらから↓↓
//www.gentlehomes.jp/satei/
GENTLE HOMESはどんな相談でも無料!
お気軽にご連絡ください♪
フリーダイヤル
0120−92−7247
LINEで相談も可能です!
