マイホームを購入したら活用したい!住宅ローン控除の条件と手続き
夢に見た憧れのマイホームをやっと購入できたら、嬉しいですよね。
しかし、ほとんどの方は住宅ローンを組んで購入しているので、住宅に住むにもお金がかかってくるのが現実です。
そんな時にぜひ活用したいのが、住宅ローン控除です。
控除は要件を満たせば受けることができるので、この際にしっかりと準備して控除を受けましょう。
マイホームを購入したら申請したい住宅ローン控除の条件とは?
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅をローンで購入したときに一定額が減税される制度をいいます。
この制度は新築・購入・増築・改築に利用できる控除なので、たくさんの方が利用していることでも有名です。
早速利用したい制度なのですが、実は条件や手続きがあるのでしっかりと準備しておくことが重要です。
住宅ローンの控除を受けるためには、主に5つの条件を満たさなくてはいけません。
その条件が以下になります。
<満たさないといけない5つの条件>
・新築または取得の日から、半年以内に住むこと。
・控除を受ける年の所得が、3,000万円以下であること。
・ローンを、10年以上返済する方であること。
・住み始めた年とその前後2年ずつの5年間で、課税の特例を受けていないこと。
・住宅の床面積が、50㎡以上であること。
ほかにも、申請をする住宅の状況によって必要な条件が増える可能性が大いにありますので、しっかりとチェックしておくことが大切です。
マイホームの購入で住宅ローン控除を受けるなら確定申告が必要
住宅ローンの控除を受ける場合、申告が必要です。
職業によって期間が違うので、気をつけましょう。
<会社勤めの方>
翌年1月~3月15日の期間で、確定申告をします。
<毎年確定申告をしている自営業などの方>
2月16日~3月15日の期間で、確定申告をします。
最初こそ大変なのですが、2年目以降は割とスムーズに行えます。
<会社勤めの方(2年目以降)>
年末調整を提出するときに、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申請書等」と「住宅ローンの年末残高証明書」を合わせて提出すると引き続き控除を受けることができます。
前者の書類は、初年度に住宅ローン控除の申告をしていれば、税務署から2年目~10年目分が一気に送られてきます。
後者の書類は、金融機関から毎年送られてきます。
複数のローンを組んでいる場合はそれぞれの証明書が必要になりますので注意が必要です。
<毎年確定申告をしている自営業などの方(2年目以降)>
1年目と同様に書類記入を済ませたものに住宅ローンの年末残高証明書を貼り付けて提出をしましょう。
まとめ
マイホームの住宅ローン控除を受けられる条件と、確定申告が必要なことをお伝えしました。
住宅ローンは長きに渡って支払い続けるものなので、少しでも控除を受けられるとよいですね。
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