マイホームを購入したら受けておきたい!住宅取得時贈与税とは?

不動産コラム

マイホームには、購入してからもお金がかかります。

 

そこで、ぜひ活用したいのが「住宅取得時贈与税の特例」です。

 

要件を満たせば、なんと非課税にすることが可能なのです。

 

では一体、どんな要件が当てはまるのでしょうか?

 

マイホームの購入で利用できる住宅取得時贈与税の特例要件とは?


贈与税


あなたがマイホームを購入したときに、父母か祖父母にお金を援助してもらった場合、“贈与税”が発生してしまいます。

 

しかしこの贈与税を、一定額非課税にすることができるのです!

 

それが、住宅取得時贈与税の特例です。

 

少しでも節税したい方には、おすすめの制度となっています。

 

では具体的に、どんな要件で非課税になるのかについて見ていきます。

 

まず贈与をした人があなたの父母・祖父母・曾祖父母であることが前提です。

 

配偶者ではなく、あくまでも自身のほうになるので注意しましょう。

 

<贈与を受けた年の要件>

 

・日本国内に住所があり、11日には20歳を超えていること。

 

・父母・祖父母・曾祖父母の娘か息子であること。

 

・所得税の対象となる所得金額が2,000万円以下であること。

 

<非課税になる要件>

 

2009年~2014年分の贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けていないこと。

 

・住宅を取得・新築・増改築したときの契約相手が配偶者や親族や特別な間柄の人でないこと。

 

・贈与を受けた翌年の315日までに住宅の新築等をする、またその日までに住宅に住むこと。

 

続いて、対象となる住宅の条件について見ていきます。

 

<住宅の条件>

 

・国内にある住宅であること。

 

・床面積が50以上~240㎡以下の範囲であること、その面積の半分以上に住むこと。

 

以上が条件です。

 

マイホームの購入で利用したい住宅取得時贈与税の注意点


注意点


住宅取得時贈与税の特例を利用すると、節税には大いに役立ちますが、代わりにデメリットも存在します。

 

住宅取得時贈与税の特例と住宅ローン控除を、ダブルで適用することは可能です。

 

しかし、住宅ローン控除で控除できる範囲には限りがあります。

 

つまり、住宅ローン借入額の一部が住宅ローン控除の対象外となってしまうのです。

 

そのため、なるべく住宅ローンの控除を受けたい場合には、住宅取得時贈与税の特例の適用額を減らして調整しなければならないのが注意点です。

 

また、この特例を利用すると、小規模宅地等の特例が不適用になります。

 

小規模宅地等の特例は相続税を大幅にカットできる制度ですが、子どもが自宅を持っている場合には使うことができないのです。

 

まとめ


安い買い物でもなく、利用している間もお金を払い続ける必要のあるマイホームですから、少しでも節税をしたいですよね。

 

特例の注意点を吟味して、上手に活用することをおすすめします。


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