新築一戸建ての購入時は税金にも注意!新築時に発生する税金の種類
新築一戸建て購入の際には、物件代金や手数料のほかに新築にともなう税金を支払わなければなりません。
支払いが多く大変なのでは?と思うかもしれませんが、条件に適用すれば優遇制度を利用できます。
では、新築一戸建て購入に関係する税金にはどんな種類と優遇制度があるのでしょうか。
新築一戸建て購入時に発生する税金の種類
新築一戸建て購入の際に発生する税金の種類は、以下の通りです。
・印紙税
印紙税は売買契約を結ぶときの契約書にかかる税金で、
契約書に記載される金額によって税額が異なり、金額が大きいほど印紙代も高額です。
・登録免許税
この税金は土地や建物の登記にかかる税金で、新築一戸建ての場合は新築建物
・不動産取得税
新築一戸建てを購入すると、不動産取得税という地方税も発生します。
有償、無償関係なく不動産を取得したときに1度だけ発生する税金で、
・固定資産税と都市計画税
固定資産税と都市計画税は、新築一戸建てを購入後から毎年発生する税金です。
固定資産税と都市計画税が合算された金額で通知され、市町村が発行する納税通知書を使って納税します。
一括払いと分割払いの納付書が一緒に届くので、払いやすい方を選んで支払いましょう。
新築一戸建て購入時にかかる税金の優遇制度
新築一戸建て購入時にはさまざまな税金を支払いますが、負担を軽減する優遇制度が設けられています。
・印紙税
印紙税は500万円以上1,000万円以下の契約に対して1万円、1,000万円以上5,000万円以下で2万円というふうに、契約書の金額によって異なります。
ただし、2020年3月31日までの契約であれば優遇制度を受けられ、500万円以上1,000万円以下の契約なら5,000円、1,000万円以上5,000万円以下であれば1万円に引き下げられます。
・登録免許税
登録免許税は、
登録免許税も2020年3月31日までが適用期限となり、手続きは司法書士がおこないます。
・不動産取得税
不動産取得税においても、床面積50㎡以上240㎡以下であれば優遇制度を受けられます。
不動産取得税の軽減措置は、定められた期限内に申請が必要なので注意しましょう。
・固定資産税と都市計画税
固定資産税の税率は標準で1.4%、都市計画税は0.3%が最高税率となっており、評価額に税率をかけて算出します。
土地の優遇制度として、固定資産税は200㎡以下の部分の評価額を6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減され、建物
まとめ
新築一戸建て購入時にはさまざまな税金が発生しますが、優遇制度を利用し負担を軽減できます。
購入した住宅が優遇制度の適用になるかどうか、ぜひチェックしてみてください。
私たちジェントルホームズでは、福岡市南区のマンション物件多数ご紹介しております。
住まい探しでなにかお困りでしたら、お気軽に当社までご相談ください!