耐震リフォーム減税制度とは?制度の内容を解説
自宅の耐震改修を行った場合に受けられる減税制度が、耐震リフォーム減税です。
耐震のためにリフォームを行ったとしても、多額の費用がかかります。
減税制度を利用すれば、税金が安くなるのでその分を耐震リフォーム費用に回せます。
耐震リフォーム減税制度はどのような制度なのか見てみましょう。
耐震リフォーム減税とは?
リフォーム工事でも耐震のために行ったときに受けられる減税制度が、耐震リフォーム減税です。
一定の要件を満たすリフォームを行うと、所得税控除が受けられます。
工事を行った年に確定申告を行うと、納めた所得税を減税して一定額が還付されます。
<リフォーム減税での減税額>
耐震リフォームを行ったときの、控除率や控除期間は以下のようになっています。
・控除率 : 工事費用の10%を所得税から減額
・控除期間 : リフォーム工事後に居住開始から1年間
・控除対象限度額 :
250万円
・最大控除額 : 25万円
例えば、200万円の耐震リフォーム工事をすれば控除額は20万円、500万円の耐震リフォーム工事をすれば控除額は25万円です。
控除適用となる条件は以下の通りです。
・対象となる工事 : 現在の耐震基準にあわせるための耐震工事
・適用条件 : 昭和56年5月31日以降に建設された現在の耐震基準に合わない家屋に居住していること
・適用となる工事 : 令和3年12月31日まで改修完了した工事
自ら所有し居住する住宅が対象なので、減税対象は持ち家のみであり、賃貸物件での耐震リフォーム工事は適用外です。
先にも説明の通り、耐震リフォーム減税制度を利用するには、自分で確定申告を行わないとなりません。
忘れると減税を受けられないので気をつけてください。
固定資産税も減額
耐震リフォーム工事を行えば、確定申告とは別に住まいのある場所の市役所で申告すれば、工事完了した翌年の固定資産税も減額となります。
減額は、家屋面積120平方メートル相当までに対して2分の1です。
固定資産税が6万円であれば、3万円に減額されます。
固定資産税の減額は、令和4年3月31日までです。
その時期を過ぎると、減額適用となっていても減額されません。
こちらも持ち家に居住している場合にのみ減税の対象です。
まとめ
地震の多い日本では、自宅の安全性を高めるために、耐震リフォーム工事を行う人もいるでしょう。
多額のお金のかかるリフォーム工事ですが、確定申告をすれば耐震リフォーム減税制度によって、所得税の控除を受けられます。
耐震リフォーム工事を行ったならば、忘れずに確定申告して控除を受けてください。
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