所有者不明の土地の売却方法とは?新法によって土地利用の条件緩和
土地は登記簿によって、誰の持ち物であるか明記されています。
しかし、長い間登記簿が更新されないと、相続関係が複雑になり、誰が所有しているのかわからなくなります。
全国には、そんな所有者不明の土地が数多くあります。
今回は所有者不明の土地売却する方法をご紹介いたします。
所有者不明の土地を売却することはできるの?
所有者不明の土地とは、登記簿を見ても所有者がわからない程度ではなく、親族などを調べても、誰が所有しているか分からないような土地です。
全国では九州以上の面積の土地が、所有者不明になっています。
土地を売却するには所有者の同意が必要ですが、所有者不明の土地でも売却可能です。
所有者不明の土地を売却するならば、登記簿で関係者を確認します。
登記簿で所有者が分からない場合は、住民票や戸籍から関係者や相続人を割り出します。
調査しても所有者が不明であれば、不在者財産管理人の選任を行うために申し立てします。
不在者財産管理人は、不明な所有者の代わりに、財産の売却を実行する権利のある人物です。
申立てを行い、家庭裁判所が選任します。
選任された後は、不在者財産管理人が売却手続きを進めて、買い主と売買契約を結びます。
新法の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が施行
所有者が不明な土地が多く、問題となっているのを受けて、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が施行されました。
この法律では、所有者不明の土地を利用したい人がいれば、最大10年間利用可能です。
民間事業者にも利用権利はあり、土地は公共性や公益性のある事業にのみ使えます。
公園や直売所、広場、駐車場などです。
利用中に所有者が判明して明け渡しを求めてきたら、利用終了後に原状回復して返還します。
所有者不明の土地を売却するときには、所有者捜しをしますが、今までは任意で関係者を調査していました。
近隣住民や地元の詳しい人にも聞き込みしていましたが、措置法の場合、調査は親族まで行えばよいと定められました。
調査範囲が明確になったことで、今までよりも所有者調査の負担が減ります。
不在者財産管理人を民間事業者でも選任要求できるようにもなりました。
土地利用に対して積極的な事業者であれば、不在者財産管理人を選任して、売買なども行えます。
今後は、法律をさらに改正して充実化する予定です。
まとめ
所有者不明の土地は、日本全国にたくさんあり、長い間登記簿が更新されないなどの理由で土地の所有者がわからなくなります。
所有者不明の土地を売却するとなれば、不在者財産管理人を選任すれば行えます。
今後は土地の所有者を明確にするために、相続時の登記義務化。固定資産税台帳や農地台帳などの共通化が検討されています。
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